市民が作る、市民のための市民の国家。
それを我々民衆が作る。
どこに問題がある?
政治
試案憲法をはじめ、なぜ、この国新しい憲法が必要なのかを述べています。
しかし、その目的は、みんなで話し合って、本当にみんなが住みたいと思う、国を
市民のみんなで話し合って作ろうという事にあります。
そして、その話し合った内容を一つ一つ条文にして憲法にして、
そして新しい国を作ろうという内容です。
この1冊があたらしい国作りの一歩目になってほしいと願っています。
なぜ憲法改正を目指すのか。
それは、この国、日本を真の意味で、市民のための国家にしたいからです。
この国は、国家が出来てから幾度かの大改変期を経てきている。
聖徳太子の仏教伝来
空海、最長により、仏教が市民生活にまで影響を及ぼすようになった。
鎌倉時代、貴族から侍へと政権が変わった。
戦国時代、古いものが壊れた。
明治維新で侍の時代の終焉。
戦後、軍国時代終焉、平和と個人の権利の獲得
と大きく6度の改変を経ている。
まあ、国家樹立事前なら、稲作伝来という最大の変化があるけれど、数えない事とします。
これだけの国家の大改造が行われてきたにも関わらず、この国は、いまだに市民が国家を作ったことがない。
僕たちは、どんな国に住みたいのか。
僕たちは、どんな生活がしたいのか。
そのためにはどんな政治でなくてはいけないのか。
どんな地域でなければいけないのか。
どんな教育でなくてはいけないのか。
どんな社会保障でなくてはいけないのか。
どんな経済でなくてはいけないのか。
今、国家から地域へと政権を移譲させていく考えが主流をしめようとしている。
それには、国政と地域政治との役割分担をしっかりと憲法に明記すべきではないのか。
首相公選制を口にする人は多い。
しかし、それには、現憲法の67条に
『内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。』
と明記されており、憲法改正が必要になってくる。
また、直接選挙をするにであれば、国家の代表を選ぶ事であり、天皇制も見直す必要が出てくるでしょう。
参議院の廃止を口にする人も多いが、それも、現憲法の42条に『国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 』と明記されており、参議院の廃止も、憲法改正が必要だ。ほかにも国会に解する憲法条文は参議院の廃止をするならほぼ全面的に改正が必要になる。
首相公選制にし、国政から地域へと権限を移譲し、参議院を廃止し、定数を半減させるならば、
憲法を改正しなくては出来ない。
もちろん、日本人は、憲法改正は嫌がるので、法律を作り、お茶を濁し、なんとなく実現してしまうかもしれない。
しかし、それをすればすでに現憲法の効力はどこにあるのか・・
その存在意義すらあぶない。
それに今、教育にかんしても全面的に改革が必要だと思われている。
その全面的にというのは、どこから始まるのか。
僕は、教育基本法から見直すべきだと思う。
教育だけ、憲法から外すのではなく、憲法の中に、教育に関する章を入れるほうがいいのではないか。
それに国民の権利と義務に関しても、
行き過ぎた権利という言葉がああるほど、権利の獲得は為されてきた。
それに戦後にはなかったネットが個人の自由と秘密のキーワードになっており、
戦後に作られて憲法ではすでに、対応しきてれいない。
憲法改正というと、みんな一つ覚えのように9条を守れって合唱が起こるけど、
そんなもんじゃない。
憲法は、9条だけではないし、9条がメインでもない。
国家の形そのものだ。
それがすでに古びきり、立て替えなくてはいけなくなっている。
それを多くの人が感じている。
新しい国家が必要だ。
それは憲法を改正すれば出来る。
市民による市民のための国家の樹立。
それを日本国民は、行った事がない。
それを行えるほどの国民の民度がなかったと言える。
しかし、今はどうだろう。
教育レベルは高く、ネット言うツールもある。
僕たちが暮らす、国はこういう国がいいんじゃないか。
そういう話しあいはできるんじゃないか。
そして、その話し合いで決まったことを条文にして憲法にすればいい。
右や左のイデオロギーなど糞だ。
なんの役にも立たないし、すでに遺物だ。
もうすぐ、世界は100億の人間で溢れる時代になる。
その時、食べ物は足りるのか。
水は足りるのか。
エネルギーは足りるのか。
地球環境はパンクしないのか。
日本国家に所属する日本国民。
中国に所属する中国人。
アメリカに所属するアメリカ人。
みんなどこかに所属する国民。
それぞれがそれぞれに、国と個人で富と物をもとめる。
世界に人類などいない。
しかし、その居もしない人類を教科書の中から引っ張り出して、現出させない限り、
増え続ける人類はやがて破綻する。
それは誰にもわかること。
時代は変わった。
世界のテーマが変わった。
国家も新たに詰まれ変わらなくてはならない。
そのために、新日本国憲法試案(私案)を書いた。
今、条文の解説を書いている。
これがいいとは思っていない。
これが叩き台となり、ひとりでも自分なりの憲法を書いたり、
国家像を描いたりする人が出てくることをのぞんでいる。
それが市民の為の市民の国家の樹立への第一歩となると思う。
試案憲法を書くにあたり、思うこと。
人は、未来に生きる者です。
未来は、いつの時代でも若者が作ります。
若者とは理想や正義、志、希望、ロマンそういったもので心が満たされている者の事を言います。そういったもので心を満たされたものは、常に青春の中にあります。
けっして年齢で判断すべきものではありません。
安全、安心、安定、権利、お金、権力、地位、名誉、命(寿命)そんなものに心を奪われている者は、年齢は若くても青春を生きるものではなく、若者ではありません。
未来を作るのは、いつの時代でも若者です。
それは、私たちがこう生きたいんだ。
そのために社会はこうあって欲しいんだ。世界は、こうあって欲しいんだ。そんな熱い思いを持つ、若者が創るのです。
百年後の地球がどんな姿になっているのか。それは今を生きる若者に責任があります。
百年後もこの星の大地の上に、全ての人類が幸福に暮らしているように。
また、人類だけでなく、動物や、鶏、魚たちや草木や微生物に到るまで全ての生命種が幸せに暮らせているように。
日本だけでなく、アフリカの子供たちや、額に汗して働くアジアの労働者たちや、時代の先端を行くニューヨークの人たちにも翻訳さえしてもらえれば、わかってもらえるようにと、祈るような気持ちで、宣言文から第三条までは、一人ひとりにあてた手紙ように書く。
国家百年の計ではなく、地球百年の計を打ち立てる事。それを目標にしながら、その第一歩としてこの日本の憲法私案があるんだ。と言い聞かせながら、僕にも残る若者の気持ちを奮い立たせながら書きました。
これが正解だとは思っていません。これを叩き台にして、議論をし、みんなで更に良いものに出来ればと思っています。
試案憲法 全百四十六条
宣言文
私たちは、日本国民である。しかし、日本国民である以前に、人類の一員である。そして、それ以前に、この地上で暮らす生命種の一種である事を認識しなくてはいけない。
人類もその誕生当においては他の動物となんら変わることがない生活を送っていた。しかし、今、人類は、科学と経済を持ち、国家という大きな集団で暮らし、地球環境に影響を及ぼすほどの力を持った。すでに人類の持つ力は、動物の一種ではない。
人類は進歩している。
しかし、今の世界のように、それぞれの国家がそれぞれの利益や豊かさを求め、より強い国家を作っていては、有限な地球はいずれ破綻する。
人類の持つ大きな力によって、地球環境が変わり、絶滅していった生命種のように、やがては人類もその滅び行く生命種の一種となるでしょう。
人類はこれからも進歩し、発展していかなくてはならない。
しかし、その進歩は、科学や経済の発展だけではいけない。豊かなものが更に豊になるだけの発展であってもいけない。
進歩、発展とは、人類一人一人の幸福の実現であり、人類全体の幸福でなくてはいけない。すなわち、戦争のない世界の実現であり、飢餓で命を落とす人のいない世界の実現である。そして、自分たちや、この星で生きるすべての生命と地球そのものの未来に責任を持つ事。それが地球環境にまで影響を及ぼす力を持った人類の進歩、発展である。
まずは、増え続ける人口の中で、百年後も人類が幸福に生きている世界の構築。それが居を生きる私たちに与えられた課題であり、その課題を克服しない限り、これ以上の人類の発展は望めない。
それは国家、国民の壁を超え、国家に所属する国民の一人でありつつも、人類の一人として、そして生命種の一員としての認識を持って生きる事。それが出来た時、実現出来る。
私たち日本国民は、自分たちだけの幸福を求めない。
人類全体の幸福を求める。
地球全体の幸福を求める。
その実現を目指した国家を作る。
その宣言をここに行う。
第一章
第一条
世界の真の平和実現
世界の真の平和とは、個人や国家が兵器を手にする事なく、世界中から兵器がなくなり、戦争がなくなり、また、その心配もない世界の事を言う。
その実現は、世界の全ての国が軍備を放棄する事なくしてはあり得ない。一国でも軍備を保有していれば、他国は、恐怖心から軍備を持たなくてはならなくなる。故に、一国の平和も世界中から軍備がなくならない限りあり得ない。
個人の平和も隣人が兵器を保有していれば、その恐怖心から自らを守るために兵器を持たざるお得ない。故に、個人の平和も世界中から兵器がなくならない限りあり得ない。
世界の真の平和が実現しない限り、一国の平和も、個人の平和も訪れない。
日本国民は、世界の真の平和実現を目指し、世界に先駆け、勇気を示し、軍備を永久に放棄する。
また、世界のいかなる戦争も、その必要を認めず、いかなる協力もせず、日本国民自らが、戦争を行う事も永久に放棄する。
日本国民は、以上の事を実行し、外交努力により、世界の真の平和実現を目指し、全力を上げ取り組む事を誓う。
第二章
第二条
万人の幸福の実現
万人の幸福とは、世界から、飢えや貧困をなくなり、世界中全ての人々が、安寧に暮らせる社会を言う。
一国だけの豊かさや、一人だけの幸福を言うのではない。
日本国民は、万人の幸福の実現を目指す。
故に、日本国の外交は、自国の利益や、自国民の利益追求のためだけに行わない。万人の幸福を考え行う。
海外支援に関しても、国の発展、成長のための支援は第二義とし、飢えや、貧困や、戦争で傷つき苦しむ人たちへの人道支援を最優先に行い、その撲滅に全力を上げ取り組む事を誓う。
第三章
第三条
天賦の権利
天が公有である如く、地も公有であり、この星に生まれ、生命を持つものは、この星に住み、生活する事を天賦の権利として持つ。
この星の日本に産まれし日本国民は、この国に生まれ、生活することを天賦の人権として持つ。
しかし、大地は、人が作ったものではなく、また、人だけが暮らしているわけではなく、あらゆる生命が暮らしている。
日本国民は、生命愛の完成を目指す者として、日本列島をあらゆる生命と共有して行く。国家であれ、地域であれ、個人であれ、天賦の権利を無視し、自分勝手にする事は許されない。
これは、この星全体に関しても当然の事とし、地球で暮らす全ての生命と、この星を共有して行かなければならない。
この哲学を、世界に広めて行く事を日本国民の役割と認識する。
第四章
天皇
第四条
象徴天皇
日本の歴史は、神話により始まり現在まで続く。
その神話は、天之御中主神が天地を開闢した時に始まり、伊邪那岐命、伊邪那美命により、日本の国土と八百萬の神々が生み出され、伊邪那美命が黄泉の国に行かれし後、伊邪那岐命一柱により、天照大御神が生み出され、その天照大御神が、八咫鏡、八尺瓊勾玉、天叢雲剣の三種の神器を天孫とし産まれし、天津日高日子番能邇邇芸命に授け、天を下り地に降り、豊葦原の瑞穂の国、日本を治めるようにと命じ、天津日高日子番能邇邇芸命は、その通りに天を下り、地を治めました。
その天津日高日子番能邇邇芸命の天孫として生まれし神が、神倭伊波礼琵古命。
この方が、三種の神器にそれぞれ込められた理念、智と愛と勇気により日本国を建国され、初代天皇、神武天皇となられました。
その後、天皇と日本国は、神武天皇より現在まで、途切れる事なく連綿と続いています。
故に、天皇は、神話より続く日本の歴史と文化の象徴であり、国民統合の象徴であり、日本そのものの象徴であります。
天皇を守り、後世に残すことが日本の歴史と文化、そして、日本国そのものを子孫へとつなげて行く事であります。それは、日本国民全体の願いでもあり、後世に対する義務でもあります。
日本国民は、憲法を新たに定めるにあたり、これらの事を改めて確認し、義務を果たす事を誓います。
第五条
皇室典範
皇位は世襲のものであり、国会の議決した皇室典範に定めるところにより、これを継承する。
第六条
統治の大権を委任
天皇は、大統領直接選挙により、国民より指名された者を認め、統治の大権を委任し、大統領に任命する。
それにより、大統領は、国家元首となり、国を治め、国家を代表する権限を有する。
第七条
政府の助言と承認
天皇の国事に関するすべての行為には、政府の助言と承認を必要とし、政府が、その責任を負ふ。
第八条
天皇の国事行為
天皇は、国事として、外国の大使及び公使の接受し、儀式を行う。国政に関する権能は有しない。また、天皇は、その国事に関する行為を委任することが出来る。
第九条
摂政
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第十条
皇室財産譲渡制限
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第五章
政治の役割
第十一条
政治の役割
人々がより幸福に生きるために、政治は存在する。
第十二条
国と地方の政治の役割
国政は国民の生命を守り、地域政府は、国民生活を保障する。
第十三条
租税徴収権
国家は租税徴収権を持たない。租税徴収権は、地域政府が持つ。
地域政府は租税によって、地域住民の生活向上に努める。また、国家に対して、国家運営費を納める義務を負う。
第十四条
生命の安全は国家が保障する
すべて日本国民は、生命の安全が保障される。国政は、地域政府より納められた国家運営費により国政を賄い、国家の大方針を定め、外交を行い、警察等の機関を使い国民の安全を守る。
第十五条
国民の生活保障は地域政府が保証する。
地域政府は、それぞれの地域の生活習慣、気候、環境、地形、文化、歴史、言葉、食べ物等に照らし合わせて、その地域で暮らす人々がより幸福になるために、税はどうあるべきか、社会保障、年金、保健はどうあるべきか、教育はどうあるべきか等を考え、実行する。
第六章
大統領と日本国政府
第十六条
大統領選挙
大統領は、日本国籍を持つ十八歳以上の日本国民による直接選挙により選ばれる。
9、 日本大統領になろうとするものは、事前に、自分の歴史観、世界観、未来観、現実認識、どんな世界を作ろうとするのか、どんな日本を作ろうとするのか、そして、それをどう現実化していていくのかを書物により述べておかなくてはいけない。
10、 日本大統領になろうとするものは、事前に、国民との対話媒体を設置して、活用しておかなくてはいけない。
11、 日本大統領になろうとするものは、選挙期間中に、演説を行わなくてはいけない。
12、 日本国民は、選挙期間中に、大統領候補者が、書物、対話媒体そして実際に話すことで、日本大統領に相応しい人物を選び投票する。
13、 選挙期間は、3ヶ月以上とする。
14、 大統領候補者は、立候補の際に当選後の政府の候補者を明確にし、発表しなくてはならない。
15、 大統領候補者は文民でなくてはいけない。
16、 その他詳細は、大統領選挙法により定める。
第十七条
大統領の役割
大統領が天皇より、統治の大権を委任され、国家を代表し、政府を組織し、政治を執り行うのは、全て、憲法に示されたる理念を実現するためであり、その実行に対しての全責任を負う。
第十八条
日本国政府
大統領は、副大統領を始め、各大臣、及び、長官等を任命し、日本国政府を組織し、政治を執り行う。ただし、副大統領、各大臣、及び、長官は文民でなくてはいけない。
第十九条
罷免の権限
大統領は、副大統領、各大臣、及び長官を任意に罷免する事が出来る。
第二十条
国民の模範
大統領は、日本国を代表する者であり、国民の模範として、憲法の理念を体現出来る完成者であり、国政において実行して行ける者でなければならない。
第二十一条
信頼関係
日本国の政治は、大統領と国民との信頼関係を基本とし、大統領は、国民に常に説明し、信頼される言動を取り、尊敬される人格を持たなければいけない。
第二十二条
任期
大統領の任期は、四年とする。再選は一度までとし、八年が最長任期とする。
第二十三条
大統領代行
大統領が欠けた時は、副大統領が代行となり、日本国政府の職務を行う。
第二十四条
大統領代行選挙
大統領が欠けた時は、速やかに大統領選挙を行う。
第二十五条
方針
大統領は、憲法の理念に添い、その実現に向け、毎年方針を国民に示し、政策、議案、法律案を国会に提出し、国務、外務について国会に報告する。
第二十六条
国民大会議
大統領は、国家の最重要課題に関して、国民投票を伴う国民大会議を開催する事が出来る。また、国会半数以上の賛成にて、国民大会議開催の申し出があった場合は、それを拒むことが出来ない。
第二十七条
署名
法律及び政令には、大統領及び、すべての大臣が署名することを必要とする。
第二十八条
大臣の訴追
大臣は、その在任中、大統領の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第二十九条
大統領の国事行為
大統領は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2. 大統領は、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
3. 国会を召集すること。
4. 国会を解散すること。しかし、その場合は、国民大会議を開催しなければならない。
5. 国政議員の総選挙の施行を公示すること。
6. 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。
7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定、認証すること。
8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
10. 外交関係を処理すること。
11. 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
12. 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。
13. 予算案を作成して国会に提出すること。
14. 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
第三十条
委員会
大統領は、政策案作成に際し、また、その実行に際して、行政組織内に委員会を設置し、実務にあたらせる事が出来る。
第七章
国会
第三十一条
国会と立法権
国会は、我が国における唯一の立法機関であり、国政議員は立法権を持つ。
第三十二条
国政議員
国会は、国政議員によって、構成される。
第三十三条
国会組織
国政議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
定数は、法律でこれを定める。
第三十四条
議員及び選挙人の資格
国会議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。
人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第三十五条
国政議員の任期
国政議員の任期は、四年とし、再選は一度までとし、任期は最長八年までとする。
国会解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第三十六条
国政議員の役割
国政議員は、国民に選ばれた国民代表として、国民の模範となり、憲法の理念を体現出来る完成者であり、国政において実行して行ける者でなければならない。
第三十七条
選挙に関する事項
選挙区、投票の方法その他、国政議院の議員選挙に関する事項は、法律でこれを定める
第三十八条
政府と国会の兼職禁止
何人も、日本国政府と国会に同時に席をおくことは出来ない。
第三十九条
国政議員の逮捕
国政議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第四十条
議員の免責特権
国政議員は、国会で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第四十一条
国政議員の国民への解説義務
国政議員は、国会において、演説、質疑を通し、政治を国民にわかりやすいものとしなければならない。
第四十二条
国政議員の地域政府への助言、協力
政府行政が各選挙出区の主権地域行政において速やかに実行して行けるように、地域行政長に助言、協力を行う義務がある。
第四十三条
常会
国会の常会は、毎年1回召集する。会期は、法律で定める。
第四十四条
国会の臨時召集
政府は、国会の臨時会を召集することができる。
また、国会議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、政府は、その召集を行わなければならない。
第四十五条
国会解散と臨時召集
国政議員が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
第四十六条
議員資格争訟
国政議員は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする
第四十七条
国会の欠席の禁止
国政議員は、国会をやむなき事情がある以外、欠席してはならない。欠席する場合、その理由は国民に開示されなければならない。
第四十八条
国会の棄権の禁止
国政議員は、あらゆる表決に際して、棄権してはならない。
欠席議員は、事前、事後に投票しなくてはならない。
また、全ての表決可否と、その理由を、全ての国政議員は開示しなくてはならい。
第四十九条
国会内の態度
国会内では、居眠り、野次、私語、悪口等、国民の代表たるに相応しくない態度は許されない。
第五十条
国会表決の定め
表決は、過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十一条
国会の公開
国会は、公開とする。但し、議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。ただし、議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表しなければならない。
第五十二条
議長の選出
国政議員は、国会における、議長その他の役員を選任する。
第五十三条
懲罰規定
議院は、国会の手続及び内部の規律に関する規則を定め、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
第五十四条
法律案の議決
法律案は、国会で可決したとき法律となる。
第五十五条
予算の可決
予算は、国会で可決されてから執行される。
第五十六条
条約の可決
条約は、国会で可決され、締結されたものとする。
第五十七条
国政議員の国政調査権
国会議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第五十八条
大統領、副大統領、各大臣の国会出席の権利
大統領及び各大臣は、何時でも議案について発言するため国会に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第五十九条
弾劾裁判所
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第八章
日本国民
第六十条
国民の要件
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第六十一条
基本的人権
すべての日本国民は、この憲法が国民に保障する基本的人権を、侵すことのできない永久の権利として持つ。
第六十二条
地球の一員
日本国民は、この憲法が保障する自由及び権利を不断の努力によって、保持しなければならない。しかし、日本国民は、日本国民である以前に、人類の一員である事を自覚し、人類が永続する事を祈念し、行動しなくてはならない。
また、日本国民は、人類の一員である以前に、この地球に生きる生命種の一種である事も認識し、地球の永続と地球に暮らすすべての生命の幸福も考え生活しなくてはいけない。
第六十三条
個人の尊重
すべての日本国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政、地方行政の上で、最大の尊重を必要とする。
第六十四条
法の下の平等
すべての日本国民は、日本国憲法下において平等である。
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第六十五条
公務員の罷免
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2. すべて公務員は、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではない。
3. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第六十六条
請願の権利
すべての日本国民は、損害の救済、公務員の罷免、憲法、法律、条例、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有し、請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
第六十七条
国政、地域政府への賠償請求
すべての日本国民は、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方行政、公共団体に、その賠償を求めることができる。
第六十八条
奴隷の禁止
すべての日本国民は、いかなる奴隷的拘束も受けない。
第六十九条
苦役からの自由
すべての日本国民は、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第七十条
思想の自由
すべての日本国民は、いかなる思想や良心を持つ事は自由であり、これを侵してはならない。
第七十一条
個人情報の保護
すべての日本国民は、自己に関する情報は守られる。
個人情報の不当な取得、保有、又は利用は許されない。
第七十二条
通信の秘密保持
通信の秘密は、侵してはならない。
第七十三条
信教の自由
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第七十四条
表現の自由
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、何人に対しても保障される。当然、検閲は、してはならない。
第七十五条
移住、職業選択の自由
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。また、すべての国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第七十六条
婚姻の成立
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第七十七条
子供の居る夫婦の離婚の夫婦の離婚
子供の居る家族における夫婦の離婚は、離婚後の子供の生活、教育環境、幸福を第一に考え、法律は制定されなくてはいけない。
第七十八条
夫婦二人の離婚の成立
家族が、夫婦二人だけにおける離婚は、両性の合意があれば成立する。その際、夫婦が築いた財産は、夫婦に同等の権利を有することを基本とする。
第七十九条
家族原則
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、並びに婚姻及び離婚、家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第八十条
被害者の人権は加害者の人権に優る
犯罪被害者の人権は守られなければならない。そして、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。それは犯罪加害者の人権よりも優る。これはすべての日本国民に適用される。
第八十二条
財産権
財産権は、侵してはならない。
2. 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。
3. 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
第八十三条
勤労の権利
すべて国民は、勤労の権利を有する。
2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3. 児童は、これを酷使してはならない。
第八十四条
納税の義務
国民は、地域条例の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第八十五条
勤労者の団体権利
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第八十六条
適正手続きの保障
何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第八十七条
逮捕に関する手続き
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第八十八条
抑留及び拘禁の手続き
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第八十九条
住居等への不可侵
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、現行犯の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2. 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第九十条
拷問の禁止
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第九十一条
刑事被告人の権利
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2. 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3. 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第九十二条
自白についての決まり
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2. 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない
第九十三条
遡及処罰等の禁止
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第九十四条
刑事補償を求める権利
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる
第九章
司法
第九十五条
司法権
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2. 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3. 憲法に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、憲法裁判所を設置する。
4. すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第九十六条
憲法裁判所の役割
一、 政府と国会の憲法解釈が異なった時、どちらの解釈が正しいか判断する。
二、 国政と地域行政の憲法、法律解釈などで、対立が生じた時、どちらの解釈が正しいか判断する。
三、 国民は、法律、政策、条例等が憲法の理念に違反すると考えられる時は、それを憲法裁判所で争う事が出来る。
第九十七条
最高裁判所の規則制定権
最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2. 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる
第九十八条
裁判官の身分保障
裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
第九十九条
最高裁判所の裁判官
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、政府が任命する。
2. 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
3. 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
4. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
5. 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により減額する場合があるが、その減額は法律をもって行う。
第百条
下級裁判所の裁判官
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、政府が任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2. 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。
第百一条
終審裁判所
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第百二条
裁判の公開
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
2、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞れがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又は国民の権利が問題となつている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第十章
財政、国家運営費
第百三条
租税徴収は地域が定め行う。
国は租税徴収権を持たない。租税徴収は、全て、主権を持つ地方自治体が、憲法の理念に添い、独自に税率とその名目を定め、これを行使する。
主権地域は、その税率のなかから、一定額の国家運営費を国に納めなければならない。
第百四条
国家財政
国の財政は、地域政府から納められた国家運営費において、国政により処理される。
第百五条
国家財政の基本原則
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第百六条
国費の支出と国費負担
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第百七条
予算の国会承認
日本国政府は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。議決を得られなかった場合は、政府は、法律の定めるところにより、必要な支出をすることが出来る。しかし、事後に国会の承認を得なければいけない。
第百八条
予備費
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、日本国政府の責任でこれを支出することができる。しかし、すべて予備費の支出については、政府は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第百九条
皇室財産と皇室費用
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第百十条
財政の利用制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織、団体の維持、便益のために利用してはならない。又、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第百十一条
決算の承認
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、政府は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2. 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第百十二条
財政状況の承認
政府は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第十一章
教育
第百十三条
教育の目的
教育とは、足を大地におろし、心に愛を持ち、志高く、この国と、人類の未来を切り開き、この星で暮らす、すべての生命の幸福を考え、実行出来る、そんな人を育てる事が教育の目的である。
知識の集積だけを目的とするもではなってはならない。
第百十四条
教育を受ける権利
すべての国民は、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第百十五条
教育義務と義務教育の無償
日本国政府、地域政府は、日本国民に等しく、教育を受けさせる義務を持つ。
義務教育は、これを無償とし、国又は地域政府の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
第百十六条
親の教育義務
すべての国民は、その保護する子供に普通教育を受けさせる義務を負う。
第百十七条
教育経済支援
日本国政府、地域政府は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、支援措置を講じなければならない。
第百十八条
義務教育の決まり
小学と中学の義務教育においては、人格形成に必要なこととして、以下のことを身につける教育が行われなくてはいけない。
ウソは言わない。
挨拶をする。
弱いものをいじめない。
年長者を敬う。
親の言いつけを守る。
礼儀を身につける。
老人をいたわり、尊敬する。
たとえ強いものに対してでも、正しいと思う事は言える人である。
年少者には優しく接し、導く。
人の痛みの判る人であり、人の痛み、苦しみに対して、何が出来るか考え行動できる。
ゴミは拾う。
真剣に話す人の話しは真剣に聞く。
自分のやった事。話した事には責任を持つ。
第百十九条
精神の向上の義務教育
小学と中学の義務教育においては、人類だけでなく全ての生命が平和で幸福であるように、考え、実行し、未来を切り開いて行ける大人に成長するように、その基礎として、心の向上を必要な事とし、以下のことを身につける教育が行われなくてはいけない。
自己のみを愛する自己愛から、自分を産んでくれた親や家族を愛する家族愛。
自分が生まれ育った街とそこで暮らす人を愛する郷土愛。
自分が存在している国を愛する祖国愛。
すべての人類が幸福であるように祈る心、人類愛。
この星に生きるすべての生命の幸せを考える自然への愛、生命愛。
自主、自立を重んじる規律心。
自らが進んで行う自助の精神。
第百二十条
家庭と地域と学校
教育は、家庭と地域社会と学校が揃って始めて成り立つ。
それぞれが責任を持ち、協力し、教育が適切な教育を行えるように、国と地域政府は、環境を整える義務がある。
第百二十一条
生涯学習
日本国民は、自分だけが豊かな人生を送るだけでなく、人の役に立てる優しく、豊かで強い心を持つ人となるように、自己を磨き、生涯、学んでいかなくてはいけない。
日本国政府、地域政府は、そんな生涯学べる社会の実現を図らなくてはならない。
第百二十二条
学校の設置
子供は国の宝であり、人類の宝であり、地球の宝である。
国家繁栄は教育にあり、人類の繁栄も、地球の繁栄もその基礎は教育にある。その教育の要は学校であり、学校を設置、運用できるのは、国と地域政府及び法律に定める法人のみとする。
第百二十三条
教員の資格
教員は、生徒にこの憲法百十八条と、百十九条を教えることの出来なくてはいけないのであって、当然の事ながら、教員は、それを体現出来る人格を持つものでなくてはいけない。
第百二十四条
地域史の作成
地域政府は、その地域の歴史教科書を作成し、義務教育において学べるようにしなくてはいけない。
第百二十五条
教育における大統領の役割
憲法の理念を実現させるために、教育の基本方針、政策を示す。
第百二十六条
教育における地域首長の役割
地域首長は、それぞれの地域における、教育行政の最高責任者であり、教育に関する政策を策定し、執行していかなくてはならない。
第百二十七条
大学の意義
大学は、最高学府として高い教養と高潔なる人格、専門的能力を見につける場であり、なおかつ、新しい知見創造の場として存在し、そこで学んだ人々、成果は広く社会に貢献されなければならない。
第百二十八条
高校教育の無償
高等学校教育は、義務教育を終え、高等教育を受ける意志のある者がその教育を受ける事が出来る。公立に関しては、無償とする。
第百二十九条
私立学校の助成
国、地域政府は、私立学校の重要性を認識し、自主性を尊重し、適切な助成を行い、私立学校教育の振興に努めなくてはいけない。
第百三十条
保護者への教育環境の整備
保護者は、子供の教育の最大の担い手であり、その自覚を深く持たなくてはいけない。第百十八 条、第百十九条を子供に教えるのは、当然の事として、また自分自身のそれに担う人格であるように、常に研鑽に努めなくてはいけない。
地域政府は、保護者が、子供に教育を行えるように、学習の機会を授け、情報を提供し、地域社会の環境を整える義務がある。
第百三十一条
幼児教育
人格形成において重要である、幼児教育が、適切に行えるように、地域政府は、良好な環境を整えなくてはいけない。
第百三十二条
教育の政治活動の禁止
学校において、政治活動、政治教育は禁ずる。
第百三十三条
信教の自由
宗教を理由に学校で差別があってはならない。
第百三十四条
特定の宗教教育の禁止
国、地域政府の設置する学校においては、特定の宗教教育、宗教活動は禁ずる。
第十二章
地域主権
第百三十五条
地域政治の組織
国家が主権を承認する地方自治体は、公正な選挙により選ばれた首長と、定まった人数の議員を持ち、正しく議会が行わなければならない。
第百三十六条
首長
首長は、地域住民に選ばれた地域住民の代表であり、住民の代表であり、住民の模範として、憲法の理念を体現出来る完成者でなくてはならない。
第百三十七条
地域政府の住民に対する役割
分権を持つ地域は、地域住民に対し、以下の項目を行う義務を持つ。
(1)地域住民の生活に関する事は、全て地域行政が受け持つ。
(2)各地域で、その地域に見合った税の名目と率を決め、徴収し、活用する。
(3)福祉に関する事、年金、健康保険、介護、生活保護等は各地域が行う。
(4)国家に国家運営費を納める。
(5)地域にあった教育制度の確立をする。地域の歴史教科書の作成。
(6)憲法、法律に沿った条例の制定。
(7)地域内文化を守り育てて行く事。 伝統行事及び、祭りの保全、方言など。
(8)農業、漁業を促進し、地域内食料自給率の上昇。
(9)事業を促進する。
第百三十八条
国家に対する役割
分権地域は、国に対して、以下の事を行う義務を持つ。
一、 国家運営費を計上する事。
二、 憲法に従う事。法律に従う事。政策に協力する事。
第百三十九条
分権を持ちたいと願う地域に対して
分権を持ちたいと願う地域は、分権を持つ義務を全て果たせる事を、その地域の属する都道府県選出の国政議員にまで、その旨申し出る。国会において審査され、半数以上の可決で、承認され、大統領の認可を得て執行される。
第十三章
憲法改正における決まり
第百四十条
憲法の廃止
この憲法の理念が成就した時、この憲法を廃止する。成就したか、どうかの判断は、大統領が第一次判断を下し、賛成多数の国会承認の第二次判断を得たうえで、国民大会議を行い、賛成多数で最終承認とする。
第百四十一条
憲法改正、追加における決まり
憲法の理念の成就は、この憲法に新しく条文の追加もしくは、一部の改正を行わなければ為しえないと判断された場合、条文の一部改正、もしくは追加を行う。
なお、改正、追加の際の判断基準と手続きは、国政議員の発議に基づき、国会賛成多数で可決され、大統領が承認し、国民大会議を行い賛成多数で条文の改正、追加が行われる。
第十四章
最高法規
第百四十二条
最高法規
この憲法の実現は、日本国民の目標であり、最高法規である。その理念に反する、方針、法律、政策、条例等は、国政、地域行政にかかわらず、全て無効とする。
第十五章
補則
第百四十三条
憲法施行日
この憲法は、公布から一年を経過してから施行する。
憲法施行の為に必要な、選挙、法律の制定、地域政府、国会開催手続き等の準備は、期日前から行う事が出来る。
第百四十四条
選挙法
大統領選挙、国政議員選出選挙、首長選挙、地域議員選挙に関する方法、選出人数等は法律において、これを定める。
第百四十五条
国民の休日
一月一日 元旦、憲法制定日、八月十五日を国民の休日と定め、国民の生命に関わる職業以外は、すべて休日と定める。
第百四十六条
憲法施行における法令
この憲法に規定する諸条項を実施するために必要な法令が制定されなければならない。
以上
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